JA共済
共済規程の一部変更
共済規程の一部変更について、平成22年1月25日第19回理事会において議決しましたので、定款第66条第2項の規定にもとづきお知らせ致します。
なお、変更の内容については、今後、沖縄県知事の承認を受け、効力が生じることとなります。
1.変更内容
平成22年4月1日の保険法施行に伴い、共済規程の一部を変更する。
2.共済規程の一部変更の概要
(1)保険法の施行に伴う規定の変更 平成22年4月1日施行の保険法の規程内容に従って、共済規程の次の規程を変更する。
1:共済証書の記載事項に関する規定
2:自動車損害賠償責任共済に関する規程
(2)その他所要の整備
前記(1)による共済規程の変更に併せて、所要の変更を行う。
3.実施時期
平成22年4月1日
お問合せ先:
JAおきなわ共済業務部
電話:098-831-5550
[2010/02/15]