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JA共済

共済規程の一部変更

共済規程の一部変更について、平成22年1月25日第19回理事会において議決しましたので、定款第66条第2項の規定にもとづきお知らせ致します。

なお、変更の内容については、今後、沖縄県知事の承認を受け、効力が生じることとなります。

1.変更内容
平成22年4月1日の保険法施行に伴い、共済規程の一部を変更する。

2.共済規程の一部変更の概要
(1)保険法の施行に伴う規定の変更 平成22年4月1日施行の保険法の規程内容に従って、共済規程の次の規程を変更する。
1:共済証書の記載事項に関する規定
2:自動車損害賠償責任共済に関する規程
(2)その他所要の整備
前記(1)による共済規程の変更に併せて、所要の変更を行う。

3.実施時期
平成22年4月1日

お問合せ先:
JAおきなわ共済業務部
電話:098-831-5550

[2010/02/15]